5月30日 文化財保護法公布

1950年のこの日に「文化財保護法」が公布されました。
文化財保護法とは、文化財の保護・活用と、国民の文化的向上を目的とする法律です。

文化財は有形と無形に分類され、それらの重要性を考慮して、文部科学省・文化庁長官・都道府県知事・市町村長によって指定、選択、選定、認定されることによって登録となります。
この法律は、1949年に法隆寺金堂の火災により、法隆寺金堂壁画が焼損したことにより、文化財の保護に関する法律の必要性が重視されたことを背景としています。

文化財保護法に適応される文化財は、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造物群に分類されます。

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