1887年のこの日に「所得税法」が公布されました。
当時は、年間所得が300円以上の人に対して課税していました。現在と違い個人課税ではなく、世帯合算課税であり戸主が納税義務者とされていました。
公布された当初は、年間300円以上の所得がある世帯のみ課税対象であったことから納税することがいわばステータスシンボルとなり「富裕税」や「名誉税」とも呼ばれていました。
対象が年間300円以上の収入者だけであったのは2年のみで、1899年の改正では所得が3種類に分類され、法人所得や公社債利子所得などが誕生しました。その後1940年・1947年・1950年・1953年と改正を重ね、現在の形になりました。