12月7日 褒章条例が制定される

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1881年、紅綬褒章・緑綬褒章・藍綬褒章が褒章条例により制定されました。

現在では、上の3種に加えて黄綬褒章・紫綬褒章・紺綬褒章・褒状・飾版があります。授与対象は、以下のようになっています。

種類 授与対象
紅綬褒章(こうじゅほうしょう) 事故の危難をかえりみず、人名の救助に尽力した方に。
緑綬褒章(りょくじゅほうしょう) 長年にわたりボランティア活動に従事し、顕著な実績をあげた方に。
藍綬褒章(らんじゅほうしょう) 会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の進行、社会福祉の増進等に優れた業績をあげた方に。国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務に尽力した方に。
黄綬褒章(おうじゅほうしょう) 農業、商業、工業等の業務に励み、模範となるような技術や事績を有する方に。
紫綬褒章(しじゅほうしょう) 科学技術分野における発明・発見や、学術およびスポーツ・芸術文化分野における優れた業績をあげた方に。
紺綬褒章(こんじゅほうしょう) 公益のため私財を寄付した方に。

褒状(ほうじょう)

褒章を授与される方が団体等の場合に。
飾版 既に褒章を授与された方に、さらに同種の褒章を授与する場合に。
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